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退職後に、ハローワークでどのような手続きを行なえばいいのか、わからない人もいますよね。
特に初めてだと、何をすればいいのかわからないと思います。
まず、必要なのは雇用保険の受給手続きです。
簡単な言い方をすると、失業保険の手続きのこと。
今回のコラムでは、その手続きの流れや雇用保険の受給条件、給付期間などを解説します。
失業した人の再就職活動を支えるために支給される、失業手当のことです。
退職後に会社から届く「離職票」や「雇用保険者証」などを、ハローワークに持参し、手続きを行なうと受給することができます。
ただし、条件がいくつかあります。
就職できる能力や意志があるけど、職業につくことができない「失業の状態」にあることです。
なので、次のような状態だと、すぐに職業できないため、失業保険を受けることができません。
・病気やけがで、すぐには就職できない
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
・定年で退職し、しばらく休養しようと思っている
・結婚など家事に専念し、すぐに就職することができない
また、すでに転職先が決まっている人や、自営業を始める人、企業や団体の役員に就任する人も「失業」の状態ではないため、失業保険は受給できません。
在職中の雇用保険加入時期も重要です。
離職日(退職日)以前の2年間のうち、雇用保険期間が12か月以上あること。
欠勤や早退が多かった人は、加入期間が足りない可能性があるので、退職する前に総務課などで確認しましょう。
退職した会社から、離職票が届いたら早めにハローワークに向かいましょう。
失業の状態であることが証明されたら、受給が認められたことになります!
失業保険の支給金額は「給付日数×基本手当日額」で計算されます。
基本手当日額は、年齢や退職した時点の基本給から計算されます。
「離職前の6か月間の給与÷180日」で計算し、それに給付率をかけた数字が基本手当日額です。
給付率は、会社の賃金が低かった人ほど高くなります。
例えば、29歳以下で賃金日額が2500円以上5010円未満なら給付率は80%、賃金日額が1万2330円以上1万3630円以下なら給付率は50%です。
おおよそ、離職前の給料の2分の1から3分の2くらいだとイメージしてください。
ただし、自己都合で会社を退職した人は、給付まで3か月の給付制限(給付されない期間)があるので、覚えておきましょう。
失業保険を受け取りながら求職活動をしている人は、再就職が決まると再就職手当がもらえます!
早く安定した職についてほしい、という願いのもと給付されるものです。
条件として「支給日数が所定日数の3分の1以上残っている」「離職前の会社と深い関わりのある会社に就職していないこと」などです。
つまり、失業保険がもらえる期間の3分の1以内に就職できると、お祝い金がもらえるということ。
こんなお得な制度があったなんて、知らない人はソンしているかもしれません。
早く就職したい人は、「昼キャリ」にご連絡ください!